【パパ育休】男性の育休取得によるお金のメリット!ボーナス月の月末に育休を取得し我が家は13万円得しました

最近は男性でも育休を取得する方が増えてきたようですね。
2020年1月には小泉進次郎さんも育休を取得し話題になりました。
会社の制度も整い、育休を取る男性がどんどん増えていきそうですね!

実は男性が育休を取得することによってお金のメリットもあることを知っていますか?
これから育休を取るパパさんにはぜひボーナス支給月の月末に育休をとって得をしてほしいです!

まーこの旦那も育休とってたよね?ボーナス支給月の月末に育休を取ったの?

お友達


まーこ

もちろん、私の夫もボーナス支給月に育休を取ったよ!13万円も得しちゃった!

えー!そんなに!?詳しく教えて~!

お友達


まーこ

この記事で育休で得するための育休の取得方法やその仕組みについて詳しく説明するね!
こんな人に読んでほしい
・妊娠している方
・夫の育休取得を検討している方

そもそも育休とは

赤ちゃんを抱っこする夫婦のイラスト

育休とは育児休業制度のことで子どもが1歳(最長2歳)に達するまで、育児をするために仕事を休める制度です。

育休の特徴

  • 男性・女性ともに取得できる
  • 男性の場合は配偶者の出産予定日から子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで取得できる
  • 夫婦で取得すると、1歳2ヶ月まで休業できる(パパ・ママ育休プラス)
  • 配偶者が専業主婦であっても取得することができる
  • 育休中の社会保険料が免除される

男性の育休取得により金銭的メリットがあるのは社会保険料が免除されるからです。
このことについて続いて説明します。

ボーナス月の月末に育休をとろう!1日でも育休を取れば手取りが増える?!

育休を取得した月は社会保険料が免除

育休を取得した月は社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)が免除されます。
社会保険料は折半している会社負担分も免除されるため、会社に迷惑をかけることはありません。
むしろ、会社側としても育休を取ってもらうことによりお金のメリットがあります。

「将来の年金が減ってしまうのでは?」と心配する方もいるかもしれませんが、社会保険料が免除された期間も保険料を払ったものとしてみなされるので、将来受け取る年金が減ることはありません。

社会保険料免除のためには月末に育休取得!
ボーナス月だとさらにお得

社会保険料が免除されるには育休を取得する日程が重要で、月末に育休を取る必要があります。

具体的に説明します。
例えば6月の場合、6月の最終日である6月30日を含んだ日程で育休を取得すると社会保険料が免除となります。

つまり、その月の月末に育休を取得しているかが重要です。
取得した日数は関係なく、月末の1日のみ育休を取得した場合もその月の社会保険料は免除となります。

注意
育休は働く義務のない休日には取得できないため、月末が休日の場合は社会保険料は免除されません。

ボーナス支給月の月末に育休を取るとダブルでお得!

社会保険料は毎月支払うものなので、ボーナス支給月でなくても月末に育休を取得すればその月の社会保険料は免除となります。

しかし、ボーナスが支給される月に育休を取得すれば、その月の給与とボーナスの両方にかかる社会保険料が免除になるため更にお得です。

そのため育休取得日を調整できるのであれば、ボーナス支給月の月末に育休を取るとメリットが大きいです。

なぜ月末に育休を取ると社会保険料が免除されるのか

育休取得により社会保険料が免除されるためには、その月の最終日に育休を取得するべきだとお話ししました。
その理由は社会保険料が徴収される期間にあります。

保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。

日本年金機構 育児休業保険料免除制度

つまり、

  • 社会保険料が免除されるか、されないかの判断は育休終了日ではなく終了後の「復帰日」
  • 育休終了後、復帰日が属する月から保険料が発生

ということらしいのです。

さきほどの例で説明します。

6月30日に育休を取得した場合、育休終了日は6月30日、復帰日は7月1日となります。
その場合、6月分は社会保険料は免除され、7月分は社会保険料がかかることになります。

実際に我が家は13万円得しました

夫が育休を取得した日程や免除された社会保険料の額を下記にまとめました。
夫の場合、免除された社会保険料は13万円です!

実際にボーナス支給月に育休を取って、金銭的メリットの大きさにびっくりしました。

まーこ

夫は平日8日間の育休を取得しましたが、月末の1日のみ育休を取得するだけでも同じ効果があるので、仕事が忙しいパパさんもぜひ育休をとっていただきたいです。

2022年度以降、社会保険料免除の条件が見直しに・・・・・・

記事を読んで、ボーナス支給月に育休の取得を考えている方は注意が必要です。
残念ながら、2022年度以降は社会保険料免除の条件が見直しになるようです。

厚生労働省は26日、育児休業中に社会保険料の支払いが免除される制度について、適用条件を厳しくする方針を決めた。これまでは月末だけの育休取得でボーナスから天引きする保険料が免除されていた。これを連続1カ月超の育休取得者に絞り込む。

社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の医療保険部会で了承された。法改正のうえ2022年度にも見直す。

育休を取ると給与から天引きされる健康保険や厚生年金の保険料が免除される。現在は月末時点の取得状況のみで免除対象者を判断しているため、年末年始に短期間だけ育休取得するケースもある。冬のボーナスが免除対象になると手取り額が大きくなるためだ。

制度の趣旨に反するため、厚労省は賞与の保険料免除を受ける条件を厳しくする。

一方、毎月の給与の保険料免除については、月末時点の育休取得状況という従来の基準に加え、同じ月に2週間以上の育休を取得したかどうかも新たに判断基準とする。男性育休の取得を促す狙い。

日本経済新聞
参考 「2週間以上の育休取得」で社会保険料免除へ。現行の保険料免除基準「月末時点の育休取得」を見直し勤怠から日本の働き方を変える人事労務メディア

賞与の社会保険料については、「連続して1ヶ月超の育休取得者に限り免除対象とする」という取扱いになるようですね。

最後に

これだけ育休によるお金のメリットの話をしてきましたが、もちろん育休の最大のメリットは夫婦で育児に取り組めるということです。
たとえボーナス支給月の月末に育休が取れなくても、旦那さんはぜひ育休を取得して赤ちゃんとの楽しくて貴重な時間を過ごしてください。

この記事が皆様のお役に少しでもお役に立てたら嬉しいです。
お読みいただきありがとうございました。


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